2002-11-27 第155回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○吉井委員 六弗化ウランの形が主流であったと理解をしているということで、要するに、書類を全部焼却したからわからないということで今逃げようとしているわけなんです。 しかし、電力会社の人はみんな知っているんですよ。当時、燃料を扱ってきた人たちは、ナミビアからのウランの購入をやっていたわけなんです。
○吉井委員 六弗化ウランの形が主流であったと理解をしているということで、要するに、書類を全部焼却したからわからないということで今逃げようとしているわけなんです。 しかし、電力会社の人はみんな知っているんですよ。当時、燃料を扱ってきた人たちは、ナミビアからのウランの購入をやっていたわけなんです。
それで、形態のU3O8というのは、大体これはウラン鉱石ないしはイエローケーキと思ってもらったらいいんですが、もう一つ、UF6、六弗化ウランに転換したもので取引という形になっています。 それで、契約量、引き取り期間は大体いつからいつまでという契約でやっているんですが、実際はおくれて一九九〇年ごろまで引き取りが続くわけです。
○迎政府参考人 当時の輸入割り当ての書類等は、当然、もう既に確認の手段がないわけですけれども、当時の輸入の状況についてお話しいたしますと、六弗化ウランの形で輸入をされるというのが主流であった。
直接入ってくるときには六弗化ウランの形で、わからないような形をつけたにしても、こういう不法行為をやっておったということは、やはり過去の問題を日本がどれだけきちんと清算してこれからに臨んでいくかということにもかかわってきますから。
そこで、前回取り上げましたウラン鉱石の輸入問題に移ってまいりますが、前回、最後に福田大臣の方に、私、そのとき配付いたしました「ナミビアのウラン鉱石を購入する際の相手企業との契約一覧表」というのを提出して、そして、各電力会社に、契約日も、契約先も、契約の形態が鉱石か六弗化ウランかとか、契約量、引き取り期間、それから一九九〇年までの、つまり南ア制裁が解除されるまでの間、その時期に当たる九〇年までの輸入実績
七〇年代の初めは、どこで六弗化ウランに転換するかということが決まる前に契約しているんだよ。なぜそんなことが言えるんですか。最初の輸入割り当てというのは、原産国はナミビアならナミビアということをちゃんとしない限りできないんですよ。あなたは最近の話でごまかそうとしているけれども、違うんだよ。
最後に、福田大臣に伺っておきますが、七七年までの間に日本の電力会社はNUFCORやRTZとのウラン購入契約を締結したわけですが、今お聞きいただいたように、U3O8の、鉱石の形のものもあれば六弗化ウランに転換してのものとかいろいろありますが、ナミビアかどこかわからない形にして、間に幾つかの会社をかませて、六弗化ウランという、転換企業をかませて転換して購入するなど、さまざまな策を講じてきたということは、
○吉井委員 RTZの方をお聞きしたんですけれども、リオ・ティントもリオ・ティント・ジンクも結局同じ会社ですから、それはそれでいいんですが、NUFCOR社は南ア共和国の企業で、要するにウラン鉱山を持っていない、それから六弗化ウランへの転換施設を持っている企業でもないということもお話を聞いております。皆さんの方の説明ですね。
例えば、原子炉の場合には、核燃料はさやの中に入って原子炉の中におさめられるわけでありますけれども、加工業の場合には、最初は六弗化ウランというガスでやってまいりまして、それから溶液になり、粉になり、あるいはペレットになるというような形で、いろいろな形で変化をしてまいります。
○政務次官(斉藤鉄夫君) 済みません、先ほどの私の答弁はちょっと私の感覚で答えたんですけれども、今法令がありまして、十六条の二、「施設検査等を要する核燃料物質」ということで、一、プルトニウムの量が一グラム以上、それから二、三・七テラベクレル以上の使用済み燃料、三、六弗化ウランであればウランの量が一トン以上、ウラン及びその化合物については三トン以上のものということでございまして、これが施設検査を要する
○中曽根国務大臣 委員御発言のとおり、現在国内におきまして、六弗化ウランを二酸化ウランに転換する、いわゆる再転換加工を行っている会社はジェー・シー・オー及び三菱原子燃料の二社であると承知をしております。 ジェー・シー・オーの事業停止により、国内の原子力発電所への燃料供給がどういうふうな影響を受けてくるかということでありますが、直ちに影響を受けるものではないと基本的な認識を持っております。
それで、なぜおくれたかは、要すれば想定外の事故だということであったわけでありますが、ジェー・シー・オーの臨界に備えた設備、測定器が、当然その関係で不備であったことも事実でありますし、現在の原子力防災計画で予知している加工施設での事故は、六弗化ウランの漏えい、二酸化ウラン粉末焼結炉の爆発等でありまして、臨界は想定されておりませんでした。
いただいた九七年度のデータを見ていますと、これは二百トンで計算すれば、六弗化ウラン換算ですが、仮に四%のウランとすると五十・八トン、三%だったら六十八・六トンということですが、その運転能力に対して実績値が三十七トンなんですね。つまり、これは五三・九%。
○吉井委員 それで、九二年度から毎年度の分離作業量で見た各プラントの稼働実績と、その六弗化ウラン換算値、それを各プラントごとに資料をいただいて、私見ました。
これに、弗化ウランに換算すると、当初は三%ウランで考えていらっしゃったから〇・三四三を掛ければいいし、最近のことですと、四%ウランを仮に考えるとすると〇・二五四ということになりますが、三%ウランへの濃縮で当初考えていらっしゃった。それでいくと、この間に六百六十九トン生産されたということになるわけです。
○栗原君子君 そこで、東京の大井埠頭の関係について市民団体の人から私の方にも情報が入っておりますけれども、とりわけ大井埠頭では一般の輸入品がたくさん入ってくるわけでございますが、そこにやはり爆発物とか劇物とか塩素、水素などもある、特に危険であると言われております六弗化ウランとか二酸化ウランなどのこうした原子ウランについてのものも入っている、こういった報告も来ております。
この間で六弗化ウランにして濃縮するわけですが、それをさらに二酸化ウランにいたしまして、この下の方で成形加工ということで、通称ペレットと言っておりますが、そういうものを組み込んだ形の燃料集合体にいたします。 それをウラン燃料ということで、ずっと上に上がってまいりまして、真ん中辺に軽水炉、ATRと書いてございます。
我が六ケ所村に六弗化ウランが輸送されるときのあの体制がけしからぬというのでこれを出したのですか。六弗化ウランというのは防護物質の中に入っていますか。それぞれ防護物質の中に区分されておる一、二、三というのがありますね。一、二、三のいずれにも属していないのですよ。アメリカにおいても、そういうような特別の情報を秘密にしておくというのは、まずまず区分からいけば一のことでしょう。
まず第一点は、六弗化ウランがいわゆるこの区分の中に入っていないのではないかというものでございますが、これはIAEAの勧告、INFCIRC二二五と言っておりますが、核物質防護条約、二国間協定等の国際約束を果たすために核物質の防護に関する勧告が定められておりますけれども、その附属書の中で六弗化ウランも当然含まれております。
国際間で海上輸送されます核燃料物質、使用済み燃料とか二酸化ウラン、六弗化ウランなどいろいろございますけれども、今までのところそういう事故の事例は聞いておりません。
恐らく、これ間違っておるかもしれません、間違っておるかもしれませんが、恐らく想像してみますに、天然六弗化ウランは搬入されたことはあるかもしれませんが、プルトニウムは搬入していないというふうに確信いたしております。
タンカーの巨大化、六弗化ウランなど核物質、危険物の輸送船がふえています。ああした悲劇、そしてまた甚大な被害が予想されるこうした衝突事件を起こさないためには、このなだしお・富士丸事件の原因を徹底的に究明し、そこから教訓を酌み尽くさなければならないというふうに思っておりますし、恐らくその点は運輸大臣も全く御同感だろうと思います。
第二に、二十万トン級の大型タンカーやLNG船あるいは六弗化ウランなど核物質積載船などの危険物積載船の割合が極めて高いということも東京湾の特徴であります。第三に、東京湾横断道路の建設であります。
○水田委員 前回の質問でも申し上げたように、回収ウランの転換について、六弗化ウランというのがいわゆる劇物毒物に指定されておるにもかかわらず、その取り扱いの許可を受けずにやっておった、こういうことが指摘されて、ことしの二月に手続が完了した、こういうことであります。
同じようなことをやっておるのは、ことしの二月に、これは厚生省から指摘されて、これは六弗化ウランというのは毒物取締法の劇物に指定されておるということを知らずにやりとりしておるでしょう。そして、厚生省から指摘されて、ことしの二月ですよ、これは実験を始めたのは五十何年ですか、五十六年からやっておるわけでしょう。今日まで、ことしの二月まで、そういう手続さえやってない、これは明らかですね。認めましょう。
六弗化ウランの輸送問題だとか、これにかかわる登録の問題等で厚生省もいろいろ指導してきたと思うのですけれども、この点については詳しくは時間がありませんので次回にしますけれども、とりあえず動燃の天然六弗化ウラン製造業、販売業の登録はまだしていないのではないか。明らかにこれは登録違反になっているのではないだろうかということが一つ。
電力会社が今までに輸入した天然六弗化ウラン、濃縮六弗化ウランの輸入報告書はすべて厚生省に提出されていますか。提出されているとすれば、その場合の輸入報告書の品目名はどうなって提出されておりますか。お答えいただきます。
今お話がありましたように、過去に、みずから製造した天然六弗化ウランを電力会社等に売却していたということが最近判明したのですけれども、現時点では譲渡しておりません。また、今後当分の間は製造した天然六弗化ウランを他に譲渡する考えはないということを言明しておられます。この場合には、天然六弗化ウランにつきまして毒劇法の製造業の登録も販売業の登録も不要でございます。
○川崎政府委員 先生ただいま御指摘のように本年の二月五日の岡山県からの報告によりまして、電力会社と動燃との間で劣化六弗化ウランが譲渡されていたという事実を承知いたしました。こういう状況がございますので、電力各社及び動燃は毒劇法の製造業としての登録が必要でございます。
次は、実はプルトニウムの前に一つ問題があるわけですが、それは六弗化ウランでございます。六弗化ウランというものが輸送されておる。この輸送に当たって、当初は六弗化ウランというものは堂々と輸送されていた。ところが、私の指摘によってこれは毒物劇物取締法の対象になる物質であるということが判明しました。